平成21年6月から施工された法律「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」で、住宅を長期にわたり使用することにより、住宅の解体や除却に伴う廃棄物の排出を抑制し、環境への負荷を低減するとともに、建替えに係る費用の削減によって国民の住宅に対する負担を軽減し、より豊かで、より優しい暮らしへの転換を図ることを目的として作られた制度です。
長期優良住宅の目的
・住まいを長く使うことで環境問題に貢献する
・住宅ストックが出来きることで、中古住宅市場の活性化になる
・フロー(新築)から、ストック(保存) 、量から質への転換
長期優良住宅の条件
・優良な住宅を長く使ってもらうために、下に書いた全ての性能が求められています。
高い耐震性 |
耐震等級2以上とすること。又は免震建物 |
高い断熱性能 |
平成28年度基準の高い断熱性能をもった建物(断熱等級4) |
高い耐久性 |
劣化の低減の等級3及び床下、天井裏点検口と
床下の高さは330mm以上あること |
高い維持管理性 |
維持管理の等級3 |
住宅の面積 |
55uを下限とし、2人世帯で755m2以上の床面積 |
維持管理の計画
と保存 |
建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること。
その建築及び維持保全の状況に関する記録を作成し、これを保存すること。 |
必要性能は、それぞれ性能表示の等級で指定されています。
ハードルは高いですが、非常にバランスの取れた内容で、一定以上の耐震性の確保がされ、現在の最も高い断熱性能を持っているため、快適な生活をすることが出来、耐久性や維持管理も最高レベルを確保しています。
注:ハードルが高いといっても大手ハウスメーカーや大手の建売ビルダーでは標準の仕様となっています。
長期優良住宅の適用
・平成21年6月からスタートしています。
・行政庁に「長期優良住宅」の申請をすることで、書類審査により「認定」してもらえます。(工事中の検査等はありません)
長期優良住宅のポイント
1)住宅ローン減税の控除額の拡大、所得税の特別控除、登録免許税、不動産取得税、固定資産税の軽減、フラット35の金利が低くなる、といった税制優遇があります。
1)性能面で 非常にバランスの取れた住宅を取得することで出来ます。
2)耐震性や断熱性能は一定の設計能力、施工能力が必要になりますから、良質な施工者あるいは売り主であるかどうかの選別としても活用出来ます。
3)将来、仮に中古住宅として売る場合でも、一定の評価が得られると考えられます。
|