|

欠陥住宅を許さない!
このサイトでは、欠陥住宅の調査や交渉のアドバイス、あるいは交渉に同席するなどの支援を行っています。
違法な工事の証拠はすべて建物に残っています。
もし、あなたの住まいが欠陥住宅かも、と悩んでいるなら、あきらめずに、調査をし、欠陥箇所を見つけ出し、相手と交渉して直してもらうか、金銭で賠償してもらいましょう。
【欠陥住宅とは】
欠陥住宅とは、法的あるいは業界の標準的仕様に基づかず施工された建物で、建築主に損害を与える瑕疵(欠陥)のある建物をいい、建築会社や売り主へ工事の是正あるいは損害賠償を求めることが出来ます。
法律に違反した工事であれば、時効まで20年もある、重大犯罪です。
【欠陥住宅の調査とは】
相手に是正しもらうための第一歩が、言い逃れの出来ない証拠をつかむことです。そして、調査によって、動かぬ証拠をつかみ、その欠陥が法律の何に適合していないのか、といったことを専門的に示し、違反行為を立証します。
【欠陥住宅の是正は交渉から】
最初の段階では、裁判など行わず、建築主と建築会社あるいは売り主とが直接交渉し、欠陥箇所の是正を求めます。このサイトでは、専門性の高い瑕疵の立証や是正方法の資料程度などを行い、一緒に交渉し、問題の解決を図るべく、そのお手伝いを行っています。
【裁判は、最終手段】
建築主にとって裁判を行って得るものはあまりありませんが、相手がどうしても交渉に乗らない場合は、最終手段として裁判しか方法がありません。
そのための調査報告書の作成、是正方法の意見書、裁判過程の反論資料の作成など、裁判に必要な技術的支援を行っています。
注:弁護士は法律の専門家であって、建築的な瑕疵の立証などは行えません。
そのため、裁判では、弁護士と建築士がタッグを組むことが大切になってきます。
・対象範囲
| 対象範囲 |
住宅で発生した建築技術を伴う問題 (マンションの耐震強度は含みません)
|
| 建物年数 |
工事中、完成前後、完成後の別はありません。 |
| 対象外 |
金銭トラブル、追加見積の完成後のトラブル、建築外の法律問題等は対象外です。 |
|
★Webmaster.HORIが、
建物の専門家としての一級建築士として、
豊富な経験と知識で、建築主をサポート致します。
|
|
★裁判案件などもすでに10件以上サポートしています。
|
|
☆全国どこでも費用は、ほとんど変わらない。
現地調査で何回も通うことも、打合せで何回も通うこともありません。
下調べをキチンと行えば、実際に調査とヒアリングに伺うのはほとんど1回だけで、原因究明から、瑕疵の状況把握まで可能ですし、裁判のための資料作成も同様です。遠くだからたくさん経費がかかってしまうことはありません。
遠隔地だからと言う理由で変わるのは、初回の現地調査の交通費ぐらいです。
注:交渉が度重なることも普通はありません。
|

●まず、お電話又はメールで詳細を教えてください。

・・・・この下の料金は目安です。
● ご相談
注:メールなどで資料をお送りください。
・この時点で、瑕疵かどうか。交渉可能な相手かどうか。といった判断を提示致します。
・瑕疵や欠陥工事と判断しにくいケースは、電話相談の段階でその旨をお知らせいたします。
・複雑でない問題は、「問題解決・オブザーバー・サービス」で解決が可能です。
●第1段階 現地調査(あくまで目安です)
| 大阪近県 |
31,500円+交通費 |
| その他の地域 |
47,250円+交通費 |
・ホルムアルデヒド測定や気密測定、カビ、結露等の粒子測定等専用の機械を必要とする検査は含まれていません。
●第2段階 交渉資料の作成(あくまで目安です)
| 内容 |
金額(消費税込み)
|
| 資料作成 |
〜\21,000〜\42.000程度
|
●第3段階 業者との直接交渉(あくまで目安です)
| 大阪近県 |
31,500円+交通費 |
| その他の地域 |
47,250円+交通費 |
●第4段階 裁判準備
調査報告書の作成(瑕疵の程度によりお見積もり)
目安:基本料金15万円
+是正工事の費用の3%程度です。 |
是正工事に500万円かかる場合
15万円+500万円*3%=30万円となります。(消費税別)
|
| その後の反論など、資料作成(内容によりお見積もり) |
42,000円〜 |
・振込手数料はご負担ください。
・交通費は兵庫県・明石市基点です。
・カビ、結露、騒音、日照など、客観的な評価あるいは指標がない現象や、これに類似する損害額の算定の難しい事案は、裁判などにはなじまない(立証が難しい)場合があります。
・欠陥住宅などの場合、今までの傾向として建築主がいたずらに不安がっていたり、あるいは業者側との交渉が下手であるためにかえって問題を複雑化させている場合がよくあります。
・欠陥住宅の交渉でもっとも大事なことは、業者の瑕疵行為を明確に指摘し、相手にそれを自覚させることから始まります。そして、相手が改修の可能性に言及するようになれば、交渉の過半は終了しています。
・つまり、逃げられない瑕疵を明確に突きつけることが交渉の重要なポイントとなります。
・逆に言えば、仕上げの不出来など、明確に評価できない瑕疵を争うことは建築主にとっては有利に戦う武器にはなりえません。
・いたづらにいろいろなことを交渉するのではなく、実利を得られる交渉を冷静に行うことが大切です。
・それでも逃げ通せると考える業者がいます。そのときは裁判しかありませんが、裁判はあくまでも最後の最後の手段です。
|
■過去の欠陥住宅の調査事例
(直近5年程度の事例は、関係者の立場を考慮して載せていません)
■かかわった裁判事例
| 名称 |
場所 |
相手の特性 |
問題発覚の事情 |
内容 |
結果 |
| O邸 |
神奈川県 |
大手ハウスメーカー |
外壁タイルのひび割れ |
工事是正命令・損害賠償 |
勝訴判決、日本で初めての工事是正命令付きの判決となる |
| I邸 |
神奈川県 |
中堅建売業者 |
建物が揺れる |
耐力壁の施工不備 |
勝訴的和解 |
| M邸 |
神奈川県 |
小規模建売業者 |
構造体の腐食 |
外壁サイディングの施工不良 |
和解 |
| A邸 |
北海道 |
ネット受注の零細業者 |
ずさんな工事 |
・基礎配筋の違法
・構造体の違法施工 |
勝訴的和解 |
| M邸 |
新潟 |
小規模住宅会社 |
ずさんな工事 |
・基礎配筋の違法
・構造体の違法施工 |
相手会社倒産 |
| N邸 |
兵庫 |
零細住宅会社 |
ずさんな工事 |
・耐震金物不備
・外壁防水、サイディングの施工不良 |
請負者の代金請求訴訟を棄却に持ち込む(工事代金の約半分) |
| I店舗 |
東京 |
零細工事会社 |
いい加減な契約、ズサン工事 |
・各種ズサン設計、施工 |
和解 |
| N社 |
東京 |
中企業同士 |
下請けと孫請けけの争い。
いい加減な発注 |
代金請求訴訟 |
勝訴判決 |
| 現在、新潟1件、東京2件、大阪1件、兵庫2件で裁判進行中 |
注:裁判は極めて進行が遅いので、最初の調査と意見書提出後は、ほとんど対応の必要はありません。
そのため、物件数と忙しさは、ほとんど関係ありません。
| お申し込み、お問い合わせは「問題解決、オブザーバーサービス」の方からお願い致します。 |
|