今までの説明をすぐに理解できる人は少ないでしょう。何をチェックすればいいのか・・と悩む前に、知らず知らずに利用している制度の中にも、建物の耐久性を高めるための義務規定が存在しています。
言い換えれば、いろいろな制度を利用することによって、建築会社が自動的に履行しなければならない状態にすることができます。
ここでは、 もっとも広く使われている制度が義務化している建物の耐久性を高める仕様を紹介しいます。 |
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注記:制度が義務化している制度とは、その仕様を守って建物を建てなければ制度を利用できない仕組みを持ったものです。
■品確法の耐久性等級
| . |
仕様規定 |
等級1
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等級2
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等級3
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| 木造住宅 |
基礎の高さ |
△
|
○
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| 床下防湿 |
△
|
○
|
| 床下換気 |
△
|
○
|
| 土台の水切り、防腐・防蟻措置 |
△
|
○
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| 軸組の防腐、防蟻措置 |
△
|
○
|
◎
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| 小屋裏換気 |
−
|
○
|
| バルコニー防水規定 |
−
|
−
|
−
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| サイディングの壁通気工法 |
−
|
−
|
−
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| 鉄骨造、RC造の耐久性仕様 |
△
|
○
|
◎
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追記
1.建築基準法の△印は、ここでは紹介していませんが等級2よりも緩い基準で規定されています。
2.○印が等級2と3にまたがって入っているものは、どちらの等級も内容が同じです。
3.−印は規程がありません。
最初に、『建築基準法は、建築主の味方ではありません。耐久性のレベルを知るひとつの手がかりに品確法がありますが、建築基準法は最低ランクの等級1のさらにそのなかの一部の規定しか書かれていません。』
と書きましたが、これらの仕様は建築基準法に書かれているもの以外は、全て建築主の選択事項です。
大手の株式上場企業や優れた地場中堅企業などでは標準的仕様であっても、玉石混在のこの業界では建築主自らが、しっかりとチェックし、自分の住まいを考えていくしかありません。
下表の仕様規定は、それぞれの制度を利用する際に守らなければならない規定で、単に建築基準法だけではほとんど何も規定されていません。
しかし、公庫融資を利用する際は、下表の7項目が、財形融資の場合は5項目が、そして、(財)住宅保証機構の性能保証制度を利用する場合は、公庫仕様以外に2つの新たな仕様を守って建物を建てる必要があります。
でも、最近では公庫融資を受ける人はあまりいません。しかし、公庫融資を受けになくとも、たとえば契約書に『住宅金融公庫の耐久性仕様に準ずる』と追記するだけで、建築会社はその仕様を守って建てる契約上の義務が生じます。
これらの仕様はわずかな追加費用で可能なものばかりですから、是非、契約までに追記したい事項です。
■各制度と義務化されている等級
| . |
仕様規定 |
建築基準法 |
フラット35の仕様 |
財形融資の仕様 |
瑕疵保険 |
木造
住宅 |
基礎の高さ400mm |
1
|
2
|
2
|
−
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| 床下防湿 |
1
|
2
|
2
|
−
|
| 床下換気 |
1
|
2
|
2
|
−
|
土台の水切り、
防腐・防蟻措置 |
1
|
2
|
−
|
−
|
| 軸組の防腐、防蟻措置 |
−
|
2
|
2
|
−
|
| 小屋裏換気 |
−
|
2
|
2
|
−
|
| 柱の小径 |
−
|
○
|
−
|
−
|
| バルコニー防水規定 |
−
|
−
|
−
|
○
|
サイディングの
外壁通気工法 |
−
|
−
|
−
|
○
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| 鉄骨造、RC造の耐久性仕様 |
1
|
2
|
−
|
−
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追記
1.1.2の数字は、品確法の等級。
2.−印は、一切の規定がありません。
3.○印は品確法とは関係のない公庫や(財)住宅保証機構の独自規定
4.財形融資で、建物が耐火構造や準耐火構造の場合は、上記5つの規定は行う必要はありません。また、財形融資の場合は、会社からの直接貸し、財住金などからの融資、公庫からの融資の大きく3つの融資形態があり、融資を受ける先によって、守るべき基準が異なります。上記の記載は何も規定されていない場合です。公庫から財形の転貸しを受ける場合は、公庫融資の仕様を守るように義務づけられています。
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