住まいの性能 基礎知識住まいと法律・タイトル

 

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●性能表示制度ダイジェスト
はじめに
構造の安定性(耐震性)
火災時の安全性
光・視環境
劣化の低減(耐久性)
維持管理の配慮
温熱環境(省エネ性)
空気環境(シックハウス)
高齢者への配慮
音環境
防犯に関すること

●住宅性能と記号
○断熱系
C値 :相当すきま面積
K値 :熱貫流率
Q値 :熱損失係数
○防音系
L値 :床の遮音等級
T値 :サッシの遮音等級
D値 :壁などの遮音性能
○木材系
D1材:木材の耐久性区分
KD材:乾燥木材
○地盤系
N値 :地盤強度の指標
○シックハウス
Fc値:ホルムアルデヒド

●住まいの防犯対策
ドロボウの手口と侵入口
防犯対策の基本
それぞれの場所の防犯対策
ガラス知識・CPマーク

●住宅の防音と遮音
音とは
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●バリアフリーを考える
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介護用品ダイジェスト

●性能ミニ知識
長期優良住宅


 

 

 
温熱環境(省エネルギー性)

温熱環境とは

住宅には、断熱工事がつきものですが、どのような基準で断熱をするのでしょうか。 もちろん、断熱をすることによって、冷暖房費などが少なくてすむことは当たり前のことですが、これには、昭和54年に施行された「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主の判断の基準」という法律が深く関係しています。
この基準は、住宅水準の急速な向上や、エネルギー消費量の予想以上の上昇、地球規模の温暖化問題や、平成9年の京都議定書が採択されたことなどを受けて、平成11年までに3回にわたって改訂され、現在に至っています。それぞれの時期の法律の内容が、昭和55年の法律は、「旧省エネルギー仕様」となり、平成4年の法律は新省エネルギーの仕様、住宅金融公庫で言う「省エネルギー仕様」となり、平成11年に改訂された法律の仕様が、今で言う「次世代省エネルギー仕様」(公庫も同様)となっています。
同様に、品確法の温熱環境の等級に対しても、右に示すようにそれぞれの年度に改訂された断熱基準が等級のランクになっています。なお、この法律は、建築主に努力義務を課しただけで、断熱をしなくても罰則のある法律ではありませんから、断熱材を入れなくても違法といった性質のものではありません。
下のグラフは、住宅金融公庫が外気温が18℃以下になったときに、常に室温を18どにした場合の暖房費をそれぞれの断熱性能を元に計算したものですが、やはり断熱性能が高いほど光熱費が下がっています。
もっとも、この比較は外気温が18℃を下回れば常に暖房をかける条件で計算しているため、実際の生活と同一視できませんが、実際の生活条件でも、旧省エネから新省エネにするだけでも30%、新省エネから次世代省エネにするだけでもそれぞれ30%前後の光熱費の減少は見込まれるようですから、長い目で見れば、建物を建てるときでなければできない断熱工事はこれらの目安を参考にして行っておくべき工事ではないでしょうか。

      

■等級

等級 評価
等級4 等級3より15〜50%のエネルギー消費量を削減
次世代省エネ基準−平成11年の基準
等級3 等級2より30〜60%のエネルギー消費量を削減
新省エネ基準−平成4年の基準
等級2 エネルギー消費量を削減
旧省エネ基準−昭和55年の基準
等級1 規定無し
断熱材は入れなにくても違法ではない

等級3は当たり前。


今の時代、平成4年に策定された等級3のレベルを基準にするのが当たり前。
建売住宅、建築条件付の建物でも、その殆どは等級3のレベルで建てています。しかし、時々低い低い等級2のレベルで建てている業者がいます。要注意です。


省エネルギーを考えるなら、等級4

長期優良住宅では等級4が必須。

時代はエコ。今や等級4の次世代省エネルギー仕様が標準の仕様になりつつあります。特に断熱性能=実際の光熱費の程度は、等級3と等級4では大きな変化があります。


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