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●性能表示制度ダイジェスト ・はじめに ・構造の安定性(耐震性) ・火災時の安全性 ・光・視環境 ・劣化の低減(耐久性) ・維持管理の配慮 ・温熱環境(省エネ性) ・空気環境(シックハウス) ・高齢者への配慮 ・音環境 ・防犯に関すること
●住宅性能と記号 ○断熱系 ・C値 :相当すきま面積 ・K値 :熱貫流率 ・Q値 :熱損失係数 ○防音系 ・L値 :床の遮音等級 ・T値 :サッシの遮音等級 ・D値 :壁などの遮音性能 ○木材系 ・D1材:木材の耐久性区分 ・KD材:乾燥木材 ○地盤系 ・N値 :地盤強度の指標 ○シックハウス ・Fc値:ホルムアルデヒド
●住まいの防犯対策 ・ドロボウの手口と侵入口 ・防犯対策の基本 ・それぞれの場所の防犯対策 ・ガラス知識・CPマーク
●住宅の防音と遮音 ・音とは ・2世帯住宅と防音 ・外部からの防音と遮音 ・マンションの防音
●バリアフリーを考える ・データビュー ・バリアフリーのヒント ・部屋別バリアフリー ・介護用品ダイジェスト
●性能ミニ知識 ・長期優良住宅
建築基準法と同じ
数百年に一度発生する地震(東京では震度6強から震度7程度)の地震力に対して倒壊、崩壊せず、数十年に一度発生する地震(東京では震度5強程度)の地震力に対して損傷しない程度。(建築基準法同等)
よりシビアに計算。審査もあり、現場検査もある。 耐震面で言えば、現在の建築基準法は、最低限の、さらに最低限の基準にすぎません。 その最低限の基準に、手抜き工事が加わればどうなるかは、自明の理ですね。 等級2.3では、建築基準法の現場検査とは別に、この法律のための現場検査があるため、安心です。
性能表示の耐震等級を2とか3にするために、非常に価格が上がると答える業者は、消費者はなにもわからないと面倒くさいことに首を突っ込もみたくない建てるだけの業者か、技術レベルの低い、時代適応力のない会社と考えましょう。
普通のプランでは起こらないが、広い部屋やスキップフロアー、大きな吹抜などは少し制約があるかも。 等級1の建築基準法では、ほとんどどんなプランでもできましたが、等級3を目指すなら、少しプラン上の制約があるかもしれません。 それは、建築基準法では規定されていない床の強さのチェックや、そのための耐力壁の追加などで、極端に広い部屋やスキップフロアー、あるいは過大な吹き抜け、あるいは、跳ね出しタイプの間取りなどは、制約を受ける可能性があるからです。 要は、バランスのいい建物であれば大丈夫。 逆にバランスの悪い建物はできるけれども、コストアップになる。