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図面ってなあに!-壁量計算の方法(2X4工法)

1.建築確認では審査しない
 建物を建てる時には建築確認を提出する必要がありますが、建築基準法では、建築士が設計した小住宅は構造面の審査が免除され、構造図面や壁量計算書といったものを添付する必要はないと定められています。  つまり、設計者の責任において設計しなさい。ということに他なりません。
 よく「建築確認も通っていますから、構造面も大丈夫です」という言葉は真っ赤な偽りです。もっとも、単なる営業マンはそこまで知らずに言っている場面もありますが、建築確認が提出されたから、構造面も役所の審査が通ったと思うのは大きな、大きな誤解です。
注:少数の自治体では、建築確認に壁量計算の義務づけを行っているところもあります。

 

 


建築主への提出は2割程度
 このサイトのサポートサービスでも、建築主に壁量計算書を提出している会社は2割程度しかありません。

建築主も耐震性はお任せ主義
 その現象は建築主にも問題がある場合があります。それは、耐震性といってもわからない分野だから、建築確認が通っていれば大丈夫だろう。といった誤解と、いろいろな大地震が近いと言われても、本気で自分の建物の耐震性に興味を持っている人はごくごく少数派です。
 そして、わからないことを良いことに、業者にお任せ。耐震性のレベルの確認もしない、といったお任せ主義の人が多いのも事実です。
 つまり、建築主が気にしない。気にしないから多くの業者の壁量計算書などはつくらない。といった構図があります。

基準法はお墨付きではない
 等級1と同等の建築基準法では、震度6強から震度7程度の地震があっても、建物は倒れない、という最低限の基準を設けているにすぎません。
  建築基準法は耐震性のお墨付きを与えているのではないのです!!

作成時間は?

 弊社では壁量計算書はつくっていません。
 作成するのに費用がかかります。  壁量計算書を依頼したとき、建築条件付きなど、いわゆる建売系の建築会社で返ってくる答えのほとんどこのような言葉です。
 でも、チェックや検討自体はわずか30分程度、作図に3時間程度かかるだけのわずかな作業です。設計者は誰でも頭の中では壁量計算は必ずしています。それを図面として整理するかしないかだけなのです。  そういう会社には、「大丈夫です」という言葉ではなく、耐震性を数字で示せ。といいましょう

パンフレットの等級3

 フランチャイズ系や大手ハウスメーカーなどで多いパターンは、パンフレットなどでは等級3を標準仕様として謳っているため、それを信用し、てっきり自分の建物もそうなっているのだと思いこんでしまう場合が非常に多くあります。
 でもこのようなパンフレットでは、小さく小さく、間取り等によりできない場合があります。という注釈が入っている場合がほとんどです。
 どんな大手のハウスメーカーであれ、しっかりしたフランチャイズ系だと思われているところで、壁量計算書は必ず受け取りましょう。

多くの会社は壁量計算書を提出しません。また、提出しなければならないものでもありません。(法的強制義務)
しかし、建築士法では、『設計の委託者に対し、設計の内容に関して適切な説明を行うように努めなければならない』(建築士法第18条)と書かれています。
大切なことは、あなたがお金を出し、あなたの建物になる以上、壁量計算書などにより、耐震性に関する説明を受け、ご自身の建物がどの程度の耐震性があるのかを、あなた自身が知ることなのです。

  壁量計算書の見方(2X4工法)  
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