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住宅エコポイントが始まっています。このページはその概要です。

エコポイントの対象と内容
新築住宅 戸建て住宅、マンションなどで次世代省エネルギー仕様で建てた住宅
リフォーム 一定の断熱改修工事、又はバリアフリーの工事を行った住宅工事

エコポイントの適用期間
新築住宅 2009年12月8日以降、2011年7月31日までに着工した住宅
リフォーム 2010年1月1日から、2011年7月31日までに着工した住宅

     

適用できる住宅の工事とエコポイント
新築住宅 次世代省エネルギー仕様で建てた住宅で、
・性能表示制度の次世代省エネルギー仕様での設計評価、又は建設評価を得た住宅(事前申請)
・長期優良住宅の申請をした住宅(事前申請)
・フラット35Sの「次世代省エネ型」で申請した住宅(事前申請)
・トップランナー基準で建てた住宅(事前申請)
・住宅エコポイント対象住宅証明書の申請をした住宅(工事中でも可)
リフォーム 断熱改修・・・・下図のように一定の断熱工事をしたリフォーム工事
バリアフリー・・下図のような一定のバリアフリー工事をしたリフォーム工事

・適用出来るエコポイント
  
注意
・新築住宅で、性能表示制度の次世代省エネルギー仕様、長期優良住宅、フラット35Sの次世代型でいく場合は、それぞれの申請自体が、着工前に必要です。
・トップランナー基準は、年間150棟以上の分譲住宅を販売する会社への基準です。
・「住宅エコポイント対象住宅証明書」を申請する場合は、工事に着手してからでも構いません。
・リフォームの場合は、断熱リフォームの内窓の取付、ガラスの交換は1カ所からカウント出来ますが、手すり設置などのバリアフリー改修は、何箇所付けてもポイントは変わりません。
・自分で工事した場合には、エコポイントはつきません。

 

工事中からも申請出来る「住宅エコポイント対象住宅証明書
 「住宅エコポイント対象住宅証明書」は、最初は次世代型の断熱ではなかったけれども、着工前後に「次世代省エネルギー仕様」に仕様変更することで、工事中でも「住宅エコポイント対象住宅証明書」の申請を審査機関に行い、「証明書」を発行してもらって、エコポイントを得ることができます。
 いわば、性能表示や長期優良住宅、フラット35Sの次世代型が工事前に申請するのに対して、「住宅エコポイント対象住宅証明書」は、工事中でも手続きをすることが出来ます。
 すでに工事契約をしてしまった。もうすぐ着工だ。と言う方でも、この際、少しお金をかけてでも、次世代省エネルギー仕様に変えよう。そしてエコポイントをもらおう。という方にぴったりの制度です。
注:断熱材の厚み、サッシやガラスの性能、玄関ドアなどを次世代省エネルギー仕様の性能に変える必要があります。
注:「証明書」の発行手続きに33,000〜42,000円程度の手数料が必要です。

     


エコポイントの即時交換
 エコポイントは、家電のエコポイントと同様に他の商品に変えることも出来ますが、エコポイントを使って、住宅の追加工事の代金として使うことが出来ます。それを即時交換と言います。 (追加工事であり、請負契約をしていることが条件です)
 また、用途はなんでもよく、エアコンを追加工事で発注したり、外構工事などエコに関係のないものでも、追加工事であれば構いません。その工事費は、エコポイント事務局から、住宅会社に現金で支払われます。(リフォームでも使えます)
 たとえば、新築住宅でエコポイントを使う場合、外構工事を100万円で追加工事として契約すれば、30万円のエコポイントを即時交換で使い、差額70万円だけの支払で済ますことが出来ます。
注:建物本体の工事をした住宅会社に対する追加工事である必要があります。全く別の会社にエアコン工事を頼んでも、全く別の会社に外構工事を頼んでもエコポイントの即時交換制度は使えません。

     

 

エコポイントの気になる点
他の補助金との併用 耐震改修工事、高効率給湯器、太陽光発電等の補助金の併用は出来ます。
長期優良住宅先導的モデル事業、長期優良住宅普及促進事業の補助金をもらっている方は併用出来ません。
打ち切りがあるのか 予算は1000億円確保されていますが、予算を超える時点で終了になります。
予算額が超えることが予想される場合は、事前に案内されるようです。
家電エコポイントとの互換性 家電のエコポイントとの商品の互換性はありません。

 

関連リンク
エコポイント事務局のホームページ
エコポイント制度の概要(国交省ホームページ)
次世代省エネルギー仕様の内容(住宅支援機構ホームページ)
住まいの水先案内人・エンドパネル
サポートサービスのご案内