登記について

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登記簿謄本

登記簿は次のような構成になっています。

土地の登記簿

表題部土地の所在・地番・地目・地積(面積)
甲区所有権に対する登記、差押え、仮差押え、仮処分、買戻登記
乙区所有権以外の登記(抵当権など)

建物の登記簿

表題部建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積
甲区所有権に対する登記、差押え、仮差押え、仮処分、買戻登記
乙区所有権以外の登記(抵当権など)

登記の種類と意味

表示登記、保存登記、抵当権設定登記の3つを覚えましょう。

表示登記

不動産登記簿の表題部に記される登記のこと。

土地 所在・地番・地目・地積(面積)
建物 所在・家屋番号・種類・構造・床面積

保存登記

所有者が誰であるかの登記。

保存登記は所有者が誰であるかを登記簿に記すための登記です。
これがあって初めて、第三者に対して所有権を主張することが出来ます。保存登記をしていないと、たとえ、あなたのものであったとしても「この不動産は私のものだ。」と第三者に主張することは出来ません。

日本では、不動産を二重、三重に売ることは違法ではありません。
登記の準備が整えばすぐに保存登記を行うのが鉄則です。

抵当権設定登記

ローンを組めば必須です。まず、これをしないと融資は下りません。
公庫融資であっても、申し込んだ銀行が指定の司法書士を使って行います。

その他の用語

権利証とは

権利証とは、登記をしたときに申請する正・副2通の書類の片方が帰ってきたものです。の書類で、ちゃんと登記をしたという証の書類のことです。
将来、その不動産に新たな登記を行う場合は、権利証が申請意志の証として添付を要求されます。

権利証をなくした場合は、登記所が発行する「保証書」によって代行されます。

公図とは

旧土地台帳法で登記所が土地台帳とともに保管している図面のこと。
現在旧法が廃止されたため法的根拠はなくなったが、土地の位置・形状・地番を示す物として事実上重要な役割を持っています。
公図自体の法的根拠はなくなっても、不動産登記法で新たな地図が出来るまでの暫定的な地図として扱われている。

公図を見るときのポイント

あくまで略図公図は、必ずしも現況を正確に反映していない物が多い。
特に土地の形状については、不正確な物も多く存在する。
里道・水路公図には、里道(赤い線)や水路(青い線)なども表示されているが、開発許可が必要な大規模な建物では、その存在が非常に大きな影響を与える。

 

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