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建築条件付き宅地は、独占禁止法の解釈から来ています。 宅地建物の取引を定めた「宅地建物取引業法」ではありません。 「宅建取引主任者」の試験にも出ません。 当然、取り締まる行政窓口も曖昧で、限られています。 違法販売だからといって、警察が動くわけでもありません。 独占禁止法自身が、極めて相対的な、市場の相対的関係から成り立つ法律であるため、違法販売かどうかの線引きも微妙です。 ダイオキシンの例を見るでもなく、行政の取り組みは極めて緩慢です。ならば、結局、消費者が自衛するしかない。 あなたが支払うであろう大金と30年以上の長いローンはあなたしか関係のないこと。 法律が守るべき指針を作っているなら、その指針を知ろう。 知ることが自衛の第一歩。 業者を選ぶ第一歩。
その会社が納入出来ない違うキッチンなどを別の会社から入れたい。るいは、安い会社を知っているので、そこから入れたい。 キッチンに限らず、住設機器に関してはこのような要望が出てくる場合があります。本来、建物の参考価格の中に入っていたものを別の会社から納入し、別途工事にしたいということは出来るのでしょうか。 建前や筋論からいえば出来る。 しかし、一筋縄ではいかない問題です。 建築会社は必ず、「後の保証が出来ない」、「一括でないと困る」等といって別途工事になることを拒みます。なぜなら、その部分にも建築会社の利益になる部分があるからです。売上げも下がる。利益も下がる。みすみす別途工事などで別の業者に自分の現場に入られたくない。 もう一つは、全く扱ったことのない製品の場合、給排水などの設備の接続面で別途納入業者と調整がうまくいかず、機器との接続に労力がかかってしまう。というもっともらしい業界の理由もあります。 いずれにしても業者のおごりと怠慢です。 最初の理由は、独占禁止法の独占的地位の濫用そのものです。 後者の場合は、調整力や技術力の怠慢以外の何者でもありません。 「ぬかにくぎ」 とは、少し違いますが、その意味で一筋縄ではいかない問題なのです。 あなたが、相手の会社の値踏みをしたいのなら、 「○○の機器を別途にしたいが・・・・」といってみてください。 別途工事には出来ない、という自分の利益しか考えていない業者や調整・技術力のない業者なのか、 あるいは、顧客の立場や利益を考え、別途工事に同意する良心的な業者なのかが判断できる重要なキーワードにもなり得ますょ。 ただ、絶対に別途工事に出来る魔法の手段はありません。 この場所がいい、この価格が良い、そんな顔をしていると、業者の思うつぼ。 業者にあなたの家をつくっていただくのではありませんょ。 業者に作らせてやるのだ、でもありませんょ。 対等に話が出来る相手を見極める。それが答えです。