青田売りにだまされるな

合法的な建築条件付き宅地の販売と非常によく似た手口で違法な販売が行われています。
業界用語で「青田売り」あるいは、「売り建て」といわれているものです。

新聞や大手住宅情報誌では、このようなことはありません。
全国規模の大手不動産会社も、このようなことはありません。

しかし、新聞の折り込み広告に入ってくる不動産のチラシ広告には、建築条件付き宅地の表現を誤魔化したり、その表示すらなかったり、あるいは、あたかも建売住宅(建築確認済み)であるかのような紛らわしい表現の違法な広告があります。

このページでは、その違法に広告の見分け方を調べてみましょう。
そして、強引で、悪質な不良業者の餌食になるのを避ける知恵を身につけましょう。

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違法広告とは

広告のどこにも建築条件付きという表示の無かった違法広告

上の広告には、建築条件付き宅地の表示も説明も、全くありませんでした。
フリープランだから、どんなプランでも出来るんだ、多少の変更は大丈夫だと思いこみ、業者は、「契約した後でも変更は出来ますから 」という甘い言葉でお客を誘い、土地・建物両方の契約を同時にするつもりでしょう。
違法な青田売り目的の典型的な違法広告です。

宅地建物取引業法 第33条「広告時期の制限」違反
不動産売買を取り締まる「宅建業法、第33条」では、広告の開始時期の制限として、確認申請などの許認可を受けていない建物の広告を行ってはならない。と規定されています。
しかし、上のような広告は、この広告の時点から、宅建業法に違反した違法な広告なのです。

欄外に建築条件付き宅地の説明があり、どの物件が建築条件付き宅地かの明記がない違法広告

この広告は、上のものより少しましです。
物件そのものには、「建築条件付き宅地」や「建条付宅地」は書かれていませんが、 そのチラシの一番下に、建築条件付き宅地の解約条件が書かれている広告です。
しかし、建築条件付き宅地の意味を知らない限り、上の広告と何ら変わりません。
また、どの物件が建築条件付き宅地かを明記していないため、いざというときのための方便で広告の欄外に書いているのでしょう。
これも違法広告です。

小さく建築条件付きと書かれ、その説明も欄外に書かれている一応合格の広告

この広告は、物件説明の中に小さく「建築条件付き宅地」や「建条付宅地」等と書かれており、広告の欄外にその説明があったものです。
左の広告は、土地価格と総額を別々に表記しているため、まだ良心的です。

青田売りにだまされるな!

これら3つの広告に見られるのは、

  1. 建築条件付き宅地であること自体を告知していない
  2. 告知してもどの物件が建築条件付き宅地がわからない
  3. 告知はするが小さく、小さく表記する

等の特徴があります。
これらは、全て違法な販売です。(宅建業法第33条、広告時期の制限違反

土地を仕入れた。
客をつかんでから、確認申請を出すとするか・・・。

これが「青田売り」あるいは「売建て」と呼ばれる違法な販売です。
上記のように広告を出し、建築条件付き宅地の説明をせず、プランを作り、あるいは途中で変更できるからと、土地の売買契約と建物の請負契約を一回ですまそうとする販売方法です。

こんな言葉には要注意

あなたが、フリープランや自由設計という宅地の販売主を訪ねた時、次のような言葉が投げかけられれば、明らかな違法販売-青田売りです。

  1. 土地と建物は一緒にご契約頂くのが決まりですので。
    建物の契約は、土地売買契約の3ヶ月以内でよい
  2. 広告のプランはちょっとしたミスがあり・・・、と広告以下の広さの建物しか建てられない。
    建ぺい率・容積率を意図的に膨らませた広告
  3. すでに確認申請は提出しています。すくに変更手続きはしますので。
    確認申請の先行は、宅地建物取引業法違反。また、建築確認を取っている場合は、その番号の表記が必要
  4. 土地代と建物代の両方の仲介手数料を要求する。
    仲介業者が入った場合、仲介手数料は、土地代に対してのみしか請求できない。
  5. 広告に書かれている建築請負契約者ではない知らない業者と建築請負契約を迫るもの。
    独占禁止法違反-建築条件付き宅地の条件違反
  6. 自由な間取りではなく、数点のプラン集などからしか選択できないもの。
    独占禁止法違反-建築条件付き宅地の条件違反
  7. 最初に、建築条件付き宅地の説明をしない。曖昧にする。
    独占禁止法違反-建築条件付き宅地の条件違反
  8. 建築の請負契約が出来ないと、手付け金などが損になります。という説明。
    独占禁止法違反-建築条件付き宅地の条件違反
  9. ほかにも欲しいというお客さんがいます。
    いま、土地の売買契約と建物の請負契約をしないとそのお客さんに取られてしまいますよ。
    建物の請負契約は後でいくらでも増減見積を提出しますから。
    はやく、契約しましょう。
    独占禁止法違反-建築条件付き宅地の条件違反
  10. 建築条件付き宅地とは、業者の決まっている宅地のことですよ、と言う説明しかしない。
    独占禁止法違反-建築条件付き宅地の条件違反

 

確認申請は出ていない、「フリープラン」や「自由設計」の広告は全て、建築条件付き宅地の販売のこと。
建築条件付き宅地の3条件を守らず販売しているのが青田売り。
まだ、確認申請を出していない点では、全く同じ。
不動産広告のより詳しい見方は公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会が紹介しています。
詳しく勉強してみたい。興味のある方はどうぞ。
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