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建築確認が下りるまでは、建物の広告は出せない。契約もできない。
宅地建物取引業法(宅建業法)では、建物の広告は、確認申請が下りるまで広告をしてはならないと定められています。 また、契約も行ってはならないと定められています。 そのため、下のような広告は、宅建業法に違反した契約となります。 同時に、このような広告も、建物の契約をすることも禁じています。 つまり、このような広告で勧誘し、土地と建物の同時契約を行うことは、そもそもが宅建業法違反となることを最初に理解しておきましょう。
宅地建物取引業法 第33条(広告時期の制限) 宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第二十九条第一項 又は第二項 の許可(開発許可のこと)、建築基準法第六条第一項の確認(建築確認のこと)その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあつた後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。 ・・・建築確認や造成の許可、開発許可などの許可が下りた後でなければ、広告をしてはならないょ。という意味。 第36条(契約締結等の時期の制限) 宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第二十九条第一項 又は第二項 の許可(開発許可のこと)、建築基準法第六条第一項 の確認(建築確認のこと)その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあつた後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物につき、自ら当事者として、若しくは当事者を代理してその売買若しくは交換の契約を締結し、又はその売買若しくは交換の媒介をしてはならない。 ・・・建築確認や造成の許可、開発許可などの許可が下りた後でなければ、契約を結んではならないょ。という意味。 .
でも、建築条件付き、つまり一定の期間を定めた上で建物の請負契約を結ぶことを条件に、土地の売買契約をすることはかまいません。しかし、そのためには、広告にも土地の代金を明確に表示しておかなければなりません。物の間取りや価格を広告に提示するのはかまいませんが、土地の価格表示が大きく、かつ、建築条件付きとはっきりと広告に提示しておく必要があります。