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平成12年に改正された建築基準法では、地盤の強さ(地耐力)によってべた基礎にするか、布基礎でよいかなどが規定されています。また、杭工事が必要であるかなどの地盤補強の検討の目安も規定されています。 地盤調査をしなさいとは書かれていないものの、地盤調査をしない限り土の持つ地耐力は判りませんので、地盤調査は法律上、義務づけられていると考えて差し支えありません。 右の写真はスウェーデン式サウンディング調査という、住宅の地盤調査でもっとも多く用いられている地盤調査の方法で、人間がおもりを操作して、ハンドルを回す手動式ですが、全て機械が行う自動式の機械もあります。
N値という言葉を聞いたことがあるかも知れませんが、この地盤調査で調べられたそれぞれの深さの土の強度を表したものがN値と呼ばれ、その土が1m2当たり、どのぐらいの強さを持っているかを表しています。 正確にはN値=地耐力ではありませんが、N値の80%程度が地耐力と考えて差し支えありません。 ただ、住宅では、建物が軽いためあまりN値自体は大きなな意味は持ちません。単なる知識程度に覚えておきましょう。 もっと大事なのは自沈層・・・で〜す。 いよいよ、地盤調査書の見方を次項でマスターしましょう。