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比較的駅近で便利なところにある3階建て住宅を見ていると、どこもおしなべたように全く同じ高さの建物が並んでいる町並みを目にすることが多いね。どうしてそんな事になるかのでしょうか。
その最大の理由は、『日影規制』を避けるためなのです。 |

■日影規制のかかる地域
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日影規制は、商業地域、工業地域、工業専用地域の3つの地域以外は全て日影規定という建築基準法の中の規定で決められ、その地域の建物に一定の日照があるように建物の高さなどを規制されています。
そして、郊外に設けられている第一種低層住居、第二種低層住居地域以外の住宅が建てられる多くの地域では、『建物の高さ10mを超える建物』が日影規制の対象なので、木造3階建て住宅では、この規制にかからないように、建物の高さを10mを超えないように計画しているために、どこもおなじような高さの建物が並ぶことになるのです。
反対にその街の商店街となるような目的をもつ商業地域では、土地代が高すぎてマンションには有利でも、戸建ての3階建ては買い手が無いため建っていませんね。
■日影規制の例
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用途地域
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規制がかかる建物の高さ
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第一種低層住居、第二種低層住居、
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軒高7Mを超える建物又は3階建ての建物 |
第一種中高層住居専用、第二種中高層住居専用
第一種住居、第二種住居、準住居、近隣商業 |
建物の高さ10mを超える建物 |
| 準工業 |
建物の高さ10mを超える建物 |
| 商業、工業、工業専用地域 |
規制無し |
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■無理をしている3階建て
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右の図は一つの例ですが、3階建て住宅は建物全体の高さを10m以下にしなければ日影規制の影響を受けて、より不利な条件で設計しなければならなくなるために、高さがほとんど同じように建物になっているのです。
基礎の高さは最低限の30cmがほとんどで、各階の部屋の高さを確保しようとすると屋根勾配が取れず、似たような計上になってしまうのですね。
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建物の法律
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