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北側斜線は、都市計画で高度地区が定められている場合は、その影響を受け、それ以外は、建築基準法の影響を受けます。 低層住居専用地域・中高層住居専用地域などの住居系地域は、高度地区や北側斜線など、何らかの規制があると考えて差し支えありません。 まず、役所の窓口で用途地域を調べ、同時に高度地区の指定がないかどうかを調べてください。
■高度地区は、都市計画によって、用途地域が決められるのと同じように決められています。 ■役所の用途地域を調べる窓口に行けば、同時に調べることが出来ます。 ■地域によって、高度地区の内容は全て異なります。 (となりの市でも、その内容が異なっている場合があります)。 下の例は、兵庫県のある都市の高度地区の規制例です。
中央の図のように、北側斜線は、北側の敷地境界全体がかかっています。 かかる角度は、あくまで真北に対してです。 そのため、北側斜線のLの長さは、真北に対しての長さを取ります。 右図のように敷地の境界と直角ではないので注意してください。
北側の隣地が自分の敷地より1m以上高い場合は、北側斜線計算上の自分の敷地の高さを上げることが出来ます。
計算式(単位=m) 敷地の高さ=(高低差−1)/2 相手との高低差が2.0mの場合、(2−1)/2=0.5となり、今の自分の地盤より50cm高いところを北側斜線の地盤面とすることが出来ます。 注)高低差1m未満であれば、緩和は受けられません。
第1種低層住居専用地域や第2種低層住居専用地域では、軒高が7mを越える建物や3階建て住宅には、日影規制がかかってきます。
どちらかというと、日影規制の方が規制が厳しいため、軒高7mをこえる建物、あるいは3階建て住宅を検討する場合は、北側斜線よりも日影規制のチェックが重要です。
軒高とは、右図のように 地盤面から、一番上の梁の高さをいいます。