
道路からは必ず、道路斜線という制限がつきまといます
図のような制限が建物にかかります。道路斜線は、自分の敷地の反対側の道路の境界から、住居系用途地域では、1.25の角度で、商業系用途地域では、1.5の角度を越えて建物を建てる事は出来ません。この範囲には、建物や庇を作ることは出来ません。
道路斜線のボーナス制度。
道路斜線にも緩和規定(ボーナス制度)が設けられており、道路から建物を後退して建てると、その距離分、道路斜線は後退します。
たとえば、道路幅員が4mで、道路から建物を50cm後退して建てた場合は、道路の反対側にも50cmあるものと仮定して、(4.0+0.5+0.5)=5.0mが道路斜線の幅となります。ただし、後退距離のカウントは、建物の外壁ではなく、建物の屋根や庇など最短の突出部からの計算です。
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