
■建ぺい率とは
建ぺい率とは、建物の投影面積を敷地面積で割った値で、建物の敷地に対する割合(%)を表し、用途地域ごとに都市計画法で決められています。
建築面積÷敷地面積=建ぺい率(%)

用途地域ごとに建ぺい率は決められています。
下の表の枠内から行政庁が決めていきます。
| . |
用途地域 |
建ペイ率 |
容積率 |
|
住
居
系
|
第1種低層住居専用地域 |
30.40.50.60 |
50.60.80.100.150.200 |
| 第2種低層住居専用地域 |
30.40.50.60 |
50.60.80.100.150.200 |
| 第1種中高層住居専用地域 |
30.40.50.60 |
100.150.200.300 |
| 第2種中高層住居専用地域 |
30.40.50.60 |
100.150.200.300 |
| 第1種住居地域 |
60 |
200.300.400 |
| 第2種住居地域 |
60 |
200.300.400 |
| 準住居地域 |
60 |
200.300.400 |
|
商業
・
工業
系
|
近隣商業地域 |
80 |
200.300.400 |
| 商業地域 |
80 |
200.300.400.500.600.
700.800.900.1000 |
| 準工業地域 |
60 |
200.300.400 |
| 工業地域 |
60 |
200.300.400 |
| . |
工業専用地域 |
住宅建築不可 |
住宅建築不可 |
| . |
用途指定のない区域 |
30.40.50.60 |
100.200.300 |

角地は建ぺい率が10%アップのボーナス有り
角地には、前面道路の幅員・道路の角度・道路が敷地に接している長さが一定の条件が整えば、建ぺい率を10%加算できます。 (道路幅・角度・接道長さなど行政によって必要条件が決められています)敷地が角地にあり、それぞれの前面道路が4メートル以上ある場合は、一度役所に尋ねて見てください。また、土地を買う場合の重要事項説明でも記載されています。
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建築面積
建物を上からみて、投影された床面積を建築面積といいます。でも、建物の部分によって建築面積に入れなければならない部分と入れなくても良い部分があります。
建築面積に入るもの。
●外部階段
下図のように、外部階段は、その面積がすべて、建物の建築面積に入ります。
二世帯住居などで、外部階段を設ける場合は、注意が必要ですね。
一部建ぺい率に入るもの
●屋根・庇・バルコニー
戸建て住宅ではあまりありませんが、先端から1mを超える屋根、庇、バルコニー部分は、建築面積に入ります。
建ぺい率に入らないもの
●出窓
下図のような出窓は、面積に入りません。 出窓のコストも高いですが、敷地に余裕のない場合は、考えてみるのもよいかも。

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