
敷地は道路に2m以上つながっていますか。
敷地が、道路に2M以上接していない敷地には、建物は建てることができません。
●もし、2メートル以下であれば
隣地を買い取るか、借りるかして、2.0m以上の幅を確保する必要があります。
前面道路は4m以上ありますか。
敷地の前の道路の幅が、4メートル未満の道路の場合は、その道路の中心から2メートルセットバックしたところが、建築基準法上の道路となります。
●道路の中心は誰が決める
その建物を設計する設計者が道路の形状を計り、確認申請の図面に道路の形状と中心線を記載し、それを役所が現地を訪れて確認します。
通常、設計者が判断した道路形状が役所で違うといわれるのはほとんどないため、どの程度セットバックするかは、設計者に確かめてください。(土地売買では重要事項説明書にも記載されます)
■後退した道路の所有権は誰のもの?
道路後退があっても所有権は、元の所有者のままであり、後退した場所に側溝をつくるなど義務もありません。しかし、狭い道路は、側溝も十分整っていないところの方が多く、市町村によっては、積極的にその敷地を買取り、道路側溝もつくることを行っているところもあります。
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