住まいと法律・民法住まいと法律・タイトル

 

インデックスページ・・

●建築基準法など
○建物の法律
       
用途地域
道 路
建ぺい率
容積率
道路斜線
北側斜線
日影規制と3階建て住宅

○道路の法律  
私道とは 
私道の権利と義務
ミニ開発の出来る訳

●民法

ご注意とお断り・・・
○トラブル対策の武器  
建築主の最大の武器  
その前に債権・債務  
債務不履行      
違法工事と不法行為       
建築確認と委任行為       
まとめてみると   

○契約解除について  
契約解除は出来るのか  
契約解除できるとき

○工事中の損害
 
工事中の損害  
工事中の火災・風水害  
工事中の第三者事故
まとめ

○お隣さんとの関係
 
隣地使用権 209条  
排水の権利義務 214条 
界標設置権 223条  
外壁後退義務 234条 
目隠し請求権 235条

●消費者契約法

基本理念  
契約の取り消し権  
違法な契約条項の無効

●欠陥住宅裁判の心得
調停か、裁判か?
正義が勝つとは限らない
  その理由とは
欠陥住宅裁判に勝つ方法  
裁判に勝つための
      弁護士の選び方  

●判例ミニ知識
欠陥住宅と慰謝料   
欠陥マンションに最高裁
       画期的判決
そんなアホな!最高裁判例  
名義貸し建築士に断罪 

●住まいと法律ミニ知識
改正・建築確認制度の概要
以下の者、懲役1年に処す  
完了検査は受けるべきか?  
無許可でも出来る工事  
あなたも設計者  
建築確認は構造審査を
         していない  
確認申請後の変更は可能か

 

ご注意-1
ご自身がある問題に遭遇すると、法律の条文を読むときに、どちらかというと自分有利に解釈する傾向があります。どんな法律文を読む場合も同じですが、予断を排して冷静且つ客観的に読んで下さい。
ご注意-2
民法は私人の権利・義務(私権)を書いていますが、民法第1条には次のように書かれています。

民法
第1条
>私権は公共の福祉に適合しなければならない。
2)権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3)権利の濫用は、これを許さない。

ともすれば、現代人はホンの些細なことに権利義務を主張しがちです。
これの意味するところは、自分に権利があるからといって、また、条文に損害賠償の記載があるからといって、社会条理、あるいは信義則に照らして判断されるべきものだということです。そして、民法に絡むトラブルの判決は個々のケースによって全て判決が異なりますから、一つの判例だけを根拠にご自身の権利義務の判断をしないようにして下さい。

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■お断り
隣地との関係

民法では、お隣同士の関係を相隣関係と言うようですが、民法の規定は、単に条文に書かれていることの白黒をつけるのではなく、社会性、公共性、あるいは社会条理、社会通念と言われる社会の根底にある規範や、互譲の精神というお互いが譲り合う精神をその判断基準としています。

そのため、実際の判例では、この規範や基準が大きなウェイトを占め、条文に対する可否よりもその問題に至った過程や状況も重要な判断(判決)の指針になるようです。

現代人はせっかちで、白黒をすぐにつけたがる傾向があります。

でも、お隣同士の関係は、置かれた個々の状況によって答えは全て違うため、なかな一刀両断で答えがでるものではありません。
また、実際に被害を感じている多くの人は、条文を過大評価し、あるいは被害を過大評価し、加害者側は過小評価する傾向にあります。

今回、民法というあえて解釈の難しいテーマを書いていますが、相隣関係の多くの問題は、お互いが譲り合う「互譲の精神」を逸脱したところから始まっています。
例えは物騒ですが、人を殺しても、その状況に応じて判決が異なるように、相隣関係もその状況に応じて、下される判断は様々であることを理解した上でこのページをご覧下さい。



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トラブル対策の武器(民法)  
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