|
・インデックスページ・・
●建築基準法など
○建物の法律
・用途地域
・道 路
・建ぺい率
・容積率
・道路斜線
・北側斜線
・日影規制と3階建て住宅
○道路の法律
・私道とは
・私道の権利と義務
・ミニ開発の出来る訳
●民法
・ご注意とお断り・・・
○トラブル対策の武器
・建築主の最大の武器
・その前に債権・債務
・債務不履行
・違法工事と不法行為
・建築確認と委任行為
・まとめてみると
○契約解除について
・契約解除は出来るのか
・契約解除できるとき
○工事中の損害
・工事中の損害
・工事中の火災・風水害
・工事中の第三者事故
・まとめ
○お隣さんとの関係
・隣地使用権 209条
・排水の権利義務 214条
・界標設置権 223条
・外壁後退義務 234条
・目隠し請求権 235条
●消費者契約法
・基本理念
・契約の取り消し権
・違法な契約条項の無効
●欠陥住宅裁判の心得
・調停か、裁判か?
・正義が勝つとは限らない
その理由とは。
・欠陥住宅裁判に勝つ方法
・裁判に勝つための
弁護士の選び方
●欠陥住宅・裁判事例
・なんちゅう仕事や。これは
1.呆れた仕事
2.呆れた反論
3.収支決算
・欠陥工事のデパート
1.目が点になる工事
2.底版の無い基礎
3.結末は・・・
●判例ミニ知識
・欠陥住宅と慰謝料
・欠陥マンションに最高裁
画期的判決
・そんなアホな!最高裁判例
・名義貸し建築士に断罪
●住まいと法律ミニ知識
・改正・建築確認制度の概要
・以下の者、懲役1年に処す
・完了検査は受けるべきか?
・無許可でも出来る工事
・あなたも設計者
・建築確認は構造審査を
していない
・確認申請後の変更は可能か
|
|
|
|

|
|
第716条(第三者の損害)
注文者は請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。但し、注文又は指図についてのその注文者に過失があったときは、この限りではない。
|
注記
工事中に建築会社が、通行人などの第三者に損害を与えても、注文者の責任ではない、と書かれています。しかし、注文者の指示によって行った行為で損害を与えた場合は、注文者の責任と言っています。
つまり、工事中の安全管理は建築会社の責任です。
・住宅金融公庫の工事請負契約の例
第8条−第三者の損害
施工のため、第三者の生命、身体に災害を及ぼし、財産などに損害を与えたとき又は第三者との間に紛議が生じたとき、請負者はその処理に当たる。ただし、注文者の責に帰する事由によるときはこの限りではない。
2.前項に要した費用は、請負者の負担とし工期の延長はしない。ただし、注文者の責に帰する事由によって生じたときは、その費用は注文者の負担とし必要によって、請負者は工期の延長を求めることが出来る。
|
余談
ペットが人を噛んだら・・・・
時たま、新聞紙上をにぎわす、ペットに噛まれる事故は、その所有者に責任があり、ペットを預かって散歩をさせて人を噛んでも、その人の責任、ということですね。
最近は一戸建てでペットを飼う人が増えていますが、「猛犬」を飼っている人は要注意の法律です。
|
|
第718条
動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときはこの限りではない。
2)占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。 |
|
|
|
|