住まいと法律・民法住まいと法律・タイトル

 

インデックスページ・・

●建築基準法など
○建物の法律
       
用途地域
道 路
建ぺい率
容積率
道路斜線
北側斜線
日影規制と3階建て住宅

○道路の法律  
私道とは 
私道の権利と義務
ミニ開発の出来る訳

●民法

ご注意とお断り・・・
○トラブル対策の武器  
建築主の最大の武器  
その前に債権・債務  
債務不履行      
違法工事と不法行為       
建築確認と委任行為       
まとめてみると   

○契約解除について  
契約解除は出来るのか  
契約解除できるとき

○工事中の損害
 
工事中の損害  
工事中の火災・風水害  
工事中の第三者事故
まとめ

○お隣さんとの関係
 
隣地使用権 209条  
排水の権利義務 214条 
界標設置権 223条  
外壁後退義務 234条 
目隠し請求権 235条

●消費者契約法

基本理念  
契約の取り消し権  
違法な契約条項の無効

●判例ミニ知識
欠陥住宅と慰謝料   
欠陥マンションに最高裁
       画期的判決
そんなアホな!最高裁判例  
名義貸し建築士に断罪 

●住まいと法律ミニ知識  
裁判に勝つための
      弁護士の選び方  
欠陥住宅裁判に勝つ方法  
改正・建築確認制度の概要  
以下の者、懲役1年に処す  
完了検査は受けるべきか?  
無許可でも出来る工事  
あなたも設計者  
建築確認は構造審査を
         していない  
確認申請後の変更は可能か

 
工事請負契約・契約解除は出来るのか?

仕事が不完全なので、工事を解約できるか??



   契約解除・イメージ 

 

第635条
仕事の目的物に瑕疵あり、そのために契約をした目的を達することができないときは、注文者は契約の解除することが出来る。ただし、建物その他土地の工作物に付いてはこの限りではない。

仕事が不完全で、この状態では満足のいく建物が出来ない。
契約を解除したい。でも、民法では、建物や工作物は、このような理由だけでは契約解除が出来ない、と書かれています。

でも。。
第641条
請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。
民法第641条では、損害賠償をすれば、いつでも解約できると書かれています。
つまり、「おまえの会社は仕事が悪い」という理由では工事請負契約は解約できず、今までの工事費や、すでに取りかかったり、準備している工事材料、あるいはこの工事によって得られるであろう利益などの損害を賠償すれば、契約を解除できる、ということです。

うかつに契約すると、仕事が悪くても途中解約は出来ない。
非常に厳しい内容ですょ。


工事契約をして、工事に取りかかったものの、基礎工事がずさんであったり、上棟しても工事がずさんだから、契約を解除したい。と考えたとしても、民法の規定では、「仕事がいい加減」という理由で建物や土地に付帯する工作物の契約は解除できないと規定されています。

工事契約は安易にしてしまうと、どうしようもない状態に追い込まれます。
契約行為は慎重に。。。

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契約解除について(民法)  
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