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第534条(債権者主義)
特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することが出来ない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は債権者の負担に帰する。
第535条(停止条件付き)
省略
第536条(債務者主義)
前二条に規定する場合を除き、当事者双方の責に帰することができない事由によって債務を履行することが出来なくなったときは、債務者は反対給付を受ける権利を有しない。
2)債権者の責に帰すべき事由によって履行をすることが出来なくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利をわない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。
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