注記
相手が拒否した場合は、調停によって、妥協点を探るか、あるいは裁判を起こして、裁判所に足場などの設置の承諾を求める訴訟を行い、必要な範囲などの承諾(判決)をしてもらいます。
でも、このような方法はお勧めできません。仮に調停や判決で立ち入りが許されても、感情的なしこりがついて回り、工事中も完成してからも新たな問題が発生する可能性大です。
いくら民法上認められた権利とはいえ、出来れば自分の敷地内で工事が出来たり、いざというときのための良好な人間関係の形成が必要でしょうね。
また、工事人によっては、断りも無しに、平気で他人の家の屋根に上がったり、屋根の上に足場を掛けたりする人がいますが、これもトラブルの元です。隣人が損害を受けた場合は、損害賠償を請求されかねません。
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