住まいと法律・民法住まいと法律・タイトル

 

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●建築基準法など
○建物の法律
       
用途地域
道 路
建ぺい率
容積率
道路斜線
北側斜線
日影規制と3階建て住宅

○道路の法律  
私道とは 
私道の権利と義務
ミニ開発の出来る訳

●民法

ご注意とお断り・・・
○トラブル対策の武器  
建築主の最大の武器  
その前に債権・債務  
債務不履行      
違法工事と不法行為       
建築確認と委任行為       
まとめてみると   

○契約解除について  
契約解除は出来るのか  
契約解除できるとき

○工事中の損害
 
工事中の損害  
工事中の火災・風水害  
工事中の第三者事故
まとめ

○お隣さんとの関係
 
隣地使用権 209条  
排水の権利義務 214条 
界標設置権 223条  
外壁後退義務 234条 
目隠し請求権 235条

●消費者契約法

基本理念  
契約の取り消し権  
違法な契約条項の無効

●欠陥住宅裁判の心得
調停か、裁判か?
正義が勝つとは限らない
  その理由とは
欠陥住宅裁判に勝つ方法  
裁判に勝つための
      弁護士の選び方  

●欠陥住宅・裁判事例
・なんちゅう仕事や。これは
  1.呆れた仕事
  2.呆れた反論
  3.収支決算
・欠陥工事のデパート
  1.目が点になる工事
  2.底版の無い基礎
  3.結末は・・・

●判例ミニ知識
欠陥住宅と慰謝料   
欠陥マンションに最高裁
       画期的判決
そんなアホな!最高裁判例  
名義貸し建築士に断罪 

●住まいと法律ミニ知識
改正・建築確認制度の概要
以下の者、懲役1年に処す  
完了検査は受けるべきか?  
無許可でも出来る工事  
あなたも設計者  
建築確認は構造審査を
         していない  
確認申請後の変更は可能か

 
消費者契約法・違法な契約条項の無効

 消費者契約法では、工事請負契約書や土地・建物売買契約書を交わしても、その中に不当な条項があれば、全て無効となります。

    消費者契約法・違法な契約条項の無効・図
    *画像は、内閣府の消費者契約法のバンフレットより転載


■契約書に書かれていても無効となる条項

・事業者の債務不履行により生じた損害賠償責任のすべてを免除する条項 (一部のみの免除は有効)
・ 事業者の故意または重過失にもとづく債務不履行により生じた損害賠償責任の一部を免除する条項
・不法行為により生じた損害賠償責任のすべてを免除する条項
・故意または重過失にもとづく不法行為により生じた損害賠償責任の一部を免除する条項
・瑕疵担保責任にもとづく損害賠償責任のすべてを免除する条項 (瑕疵の修補責任や代替物提供などを定めたときは無効にはならない)
・損害賠償額を予定するもので、同種契約における平均的な損害額を超えるもの (超える部分が無効)
・遅延損害金などで、年利14.6%の割合を超えるもの (超える部分が無効)
・民法や商法などの規定に比べ、消費者の権利を制限し、または消費者の義務を加重するもので、民法による信義則に反して消費者の利益を一方的に害するもの


■書かれていても無効となる条文の一例

・売主はいかなる問題が生じた場合でも、その損害賠償責任を負いません。
・いかなる事由が生じた場合でも、買主は本契約の解除ができません。
・本物件に隠れた瑕疵があった場合、売主はその責任を負わないものとします。

■請負契約書で、違約金を確定したものは無効

(甲の解除権等) 着工日前において、甲が本契約を解除した場合には、甲は乙が既に支出した費用を負担するとともに、乙に対し違約金として請負代金の20%を支払うものとします。
注:不動産売買で書かれている違約金は20%までは合法です。(20%を超える違約金は違法)


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