消費者契約法・違法な契約条項の無効

消費者契約法では、工事請負契約書や土地・建物売買契約書を交わしても、その中に不当な条項があれば、全て無効となります。
*画像は、内閣府の消費者契約法のバンフレットより転載

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契約書に書かれていても無効となる条項

・事業者の債務不履行により生じた損害賠償責任のすべてを免除する条項 (一部のみの免除は有効)
・ 事業者の故意または重過失にもとづく債務不履行により生じた損害賠償責任の一部を免除する条項
・不法行為により生じた損害賠償責任のすべてを免除する条項
・故意または重過失にもとづく不法行為により生じた損害賠償責任の一部を免除する条項
・瑕疵担保責任にもとづく損害賠償責任のすべてを免除する条項 (瑕疵の修補責任や代替物提供などを定めたときは無効にはならない)
・損害賠償額を予定するもので、同種契約における平均的な損害額を超えるもの (超える部分が無効)
・遅延損害金などで、年利14.6%の割合を超えるもの (超える部分が無効)
・民法や商法などの規定に比べ、消費者の権利を制限し、または消費者の義務を加重するもので、民法による信義則に反して消費者の利益を一方的に害するもの

書かれていても無効となる条文の一例

・売主はいかなる問題が生じた場合でも、その損害賠償責任を負いません。
・いかなる事由が生じた場合でも、買主は本契約の解除ができません。
・本物件に隠れた瑕疵があった場合、売主はその責任を負わないものとします。

請負契約書で、違約金を確定したものは無効

(甲の解除権等) 着工日前において、甲が本契約を解除した場合には、甲は乙が既に支出した費用を負担するとともに、乙に対し違約金として請負代金の20%を支払うものとします。
注:不動産売買で書かれている違約金は20%までは合法です。(20%を超える違約金は違法)

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