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意識しないで過ごしている場合がほとんどですが、およそ世の中の生活には、『契約』 というものがついて回ります。 切符を買う。ETCで支払う。ホテルに泊まる。学校で授業を受ける。会社員として働く。スーパーで買い物をする。これら全ては『契約』 です。その中でも最大の買い物が一生に1回とも言われている住宅購入であり、住宅建築ですね。
そして、住まいを得ようとするとき、誰でも感じることですが、住宅会社と個人である消費者の間には、情報の質や交渉力に大きな差があります。
事業者は扱っている商品・権利・役務に関する内容や取引条件についての情報を、消費者よりも多く持っている。
事業者は当該事業に関し、消費者よりも交渉のノウハウがある。
また近年、消費トラブルは増え続けていますが 、力の差のある者が対等の取引をするためには、その穴を埋めるルールが必要です。 そのために生まれたのが「消費者契約法」で、消費者保護の根幹をなす法律で、第1条では、この法律の目的を「消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ」と明確に書かれています。そして、この法律を武器として今までに多くの判例がだされ、消費者保護の一翼を形成しています。
第1条(目的) この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
第3条(事業者及び消費者の努力) 事業者は、(略) 2.消費者は、消費者契約を締結するに際しては、事業者から提供された情報を活用し、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容について理解するよう努めるものとする。
*画像は、内閣府の消費者契約法のバンフレットより転載