建築確認は、構造を審査していない

【重要】このページの記事は、木造2階建ての建物が対象です。

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構造はチェックされない。

住宅を建てる際に建築確認が必要なことは、ほとんどの人が知っていますね。
そして、時々『この建物は建築確認を取って、役所の審査を受けているから大丈夫です。安心して下さい。』という言葉を聞かれることがあるかも知れません。

でも、その言葉を全て信じきるのは大きな誤解です。住まいを建てるときはは、建築確認を提出し、その建物が建築基準法に合致しているかどうかの審査を受けなければ着工することは出来ません。
また、この手続きは、住宅を建てることを許可すると言ったことではなく、文字通り、『建築基準法に合致しているかどうかを確認する』ということから、建築確認あるいは確認申請と言われています。しかし、建築基準法では、『二級建築士あるいは一級建築士等の建築士が設計した住宅では、構造面の審査は、設計者が行うものとして、審査の対象から外されています』

では、何をチェックするかと言えば、建ぺい率や容積率、あるいは道路斜線、北側斜線といった斜線制限、そして、屋根、外壁、窓の防火、耐火材料のチェックなど、他の人に迷惑がかかるものと、部屋の採光や換気のチェック程度しか行っていません。そのため、構造面の審査は設計者にゆだねられ、断熱材のチェックは基準法に書かれていないため、全くの対象外となっています。

もちろん、現場検査も審査対象の部分しか見ませんから、構造面はさっと眺めている程度でしかありません。つまり、その建物の耐震性、断熱性、耐久性は建築確認の全くの審査対象外となっていますから、もし、『この建物は建築確認を受け、役所のチェックが入り、さらに完了検査もあるから、地震にも強い』というのは、建築確認を受けてチェックされているからという意味では、全くの嘘、ということになります。

建築確認で審査される内容、されない内容

注1 行政によっては、構造面のチェックをまじめに行っているところがありますが、それは極めて少数派で、ほとんどの役所や民間の審査機関は、基準法の規定で構造面はチェックしなくてもいい、という法律の下で行っていません。
注2 重量鉄骨や鉄筋コンクリート造、あるいは木造3階建て住宅の場合は、建築確認の提出時に構造面のチェックがされています。

自分の身は自分で守れ!!

結局、基準法に書かれていない建物の耐久性や断熱性は建築確認では一切チェックされていないし、2階建ての木造住宅の構造面は、設計者に全て一任されています。
『この建物は建築確認を取って、役所の審査を受けているから大丈夫です。安心して下さい。』という言葉の全てを信じないように
そして、何事も自分で建築会社に確認をしましょう。例えば、

・この建物の耐久性は、公庫耐久性仕様を満たしていますか?
・この建物の耐震性は基準法の何倍程度ありますか?
・断熱性能は、公庫仕様に照らして、どの程度のランクですか?
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