誤解するな。瑕疵保険

かし保険は、全ての新築住宅に適用されます。

でも、「瑕疵に対する保険が義務付けられましたので安心です」
・・・と説明されたら少し注意しましょう。

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業者が加入する保険です

この瑕疵担保責任保険は、住宅会社あるいは建物の売り主が加入する保険です。そのため、加入は住宅会社あるいは売り主ですが、保証書は完成後に建築主のもとに届きます。
でも、

業者が手続きをほったらかしにしていては、あとで保険に入れません。

過去にも、10年保証の任意制度があり、民間の保証会社が10年保証をしていましたが、その様な保証にも入らずに工事をしていた零細企業があります。
この保険は、工事業者又は建売住宅の売り主が加入するものですから、これらの会社が故意に保険に入っていなければ、後で入ることは出来ません。
零細な業者、あるいは知り合いの大工といった曖昧な請負契約をしようとする場合は、十分注意し、どの会社の瑕疵保険に入っているのかを確かめておく必要があります。

注:平成22年3月(2010.3)までは、このような事態(保険の未加入)をカバーするため、工事後でも約2倍程度の保険料を支払うことで瑕疵保険に入ることが出来る救済制度が設けられています。

それ以外にも、この保険特有の免責部分が非常に多いですから注意が必要です。

■罰則
瑕疵保険に入らずに工事をした場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。

■経緯
この保険自体は、耐震強度偽装事件の後、マンション供給業者の資力不足により、建て替えをするにしても、所有者に多額の出費が必要となった事例を教訓に出来た、特定の瑕疵(構造と雨漏り)に芸呈した保険です。

保険が適用されない部分

工事中の瑕疵と、一般的な瑕疵は対象外

この保険の対象は、下にあるように、構造耐力上主要な部分と雨漏りだけです。
それ以外によく発生する工事中に発生する欠陥、手抜き工事は対象外です。

建物完成後の

  • 床鳴り、結露、カビ
  • 内外の建具の変形や取付不良、
  • 設備配管工事の不良による漏水事故。
  • 地盤沈下
  • 建物の揺れ
  • 基礎、外壁などのひび割れでも構造に起因しないもの

などの、一般的な瑕疵(欠陥)についても対象外です。

工事中の業者の倒産は支払われない

この保険は建物が完成してから有効になります。
工事途中で業者が倒産しても、完成保証のような保険ではありませんから、保険金は支払われません。

検査は2回に減り、業者の自主管理が求められる

従来の10年保証では、ほとんどの保証会社が工事完成までに4回程度の検査が行われていましたが、この保険に切り替わる段階で基礎と上棟時の2回だけに検査が少なくなります。特に、今までチェックされていた防水など雨漏りを防ぐための現場チェック(内装下地段階の検査)と完成検査がなくなり、施工業者の自主的なチェックにゆだねられることになりました。

そのため、「検査回数の減少が住宅の品質低下を招くのではないか」という指摘も一部には出ています。

業者の故意又は重過失は保険対象外

わざと杜撰に工事をしたり、重度の過失がある工事をしたと判定された場合は、保険金は下りません。

保険の継承は出来ない

保険の適用された住宅を転売しても、新たな買い主はその恩恵を受けることが出来ません。
(現在、保険を継承出来る条項がないため・・2009.2時点の国交省の見解)

紛争処理機関の利用は限定的

そういう意味で、完成後にトラブルが起きたときに安価な費用で出来ると言われている「紛争処理制度」も対象が構造と雨漏りだけですから、それ以外の問題で利用することが出来ません。

まとめ

つまり、保険に入っているから何でもかんでも安心!!ではないのです。
工事の請負契約や建物の売買契約の前に・・・

  1. どの保険会社に入るのかを確認しましょう
  2. 契約内容の説明・確認を必ず受けましょう
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