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新しい法律により、平成21年10月1日に引き渡される全ての新築住宅に「瑕疵担保保険」が付くことになり、10年保証の実効性が高くなりました。
■10年保証の保険版
今まで品確法という法律で、新築住宅には構造や雨水の侵入する部分の10年保証が義務づけられていました。しかし、この法律では、業者が倒産したり、あるいは業者が瑕疵と認めなかった場合には、泣き寝入りをするか、裁判をせざるを得ませんでした。
つまり、10年保証とはいうものの、その実効性に疑問があったのですが、姉歯元建築士の強度偽装事件を契機として、10年保証の実効性の不備が浮き彫りにされ、今回の新しく「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(通称−住宅瑕疵担保履行法)」という法律が制定されました。
そして新築住宅を建てたり、販売する住宅供給業者は『瑕疵担保保険』に加入しなければならなくなりました。
その結果、何が変わったのか・・
1)住宅会社が倒産していても、瑕疵が認められれば、保険から2000万円まで、補修のための工事費が支払われる。
2)瑕疵かどうかで争っているときも、無料相談を受けられたり、安い費用で弁護士会が設けているこの制度のための斡旋や調停を受けられる。
つまり、10年保証の実効性が大きく前進したのです。
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■保険の内容とは・・・・
1)保険の対象は、品確法と同じ
保険の対象は、品確法と同じで、主要な構造部分と雨水が侵入する部分です。マンションを含むすべての新築住宅が対象です。
2)期間は10年。
保証される保険の期間は、新築住宅の引渡からから10年間です。
3)2000万円まで保険が出る。
建物完成後、瑕疵と分かるとその瑕疵を直すための工事費が2000万円を上限として支払われます。
手直しのための工事は、業者が健在である限り、瑕疵を直すのも建物を建てた業者で、保険金も業者の方に支払われます。
【重要:そのため、業者と仲違いしたり、あの業者のひどい工事はもうして欲しくない・・といった理由で、保険金だけ受け取り、他の業者で直してもらう、といったことは出来ないと考えられます。】
【重要:ただし、その住宅を建てた会社が倒産していれば、瑕疵の補修費用は、2000万円を上限として建築主に直接支払われます。】
なお、是正のための工事費が2000万円以上かかっても、それ以上の保険は下りません。(注:一部の保険引き受け会社では、オプションとして上乗せ保険も取り扱っています)
また、瑕疵の調査費用や仮住まいの費用なども、一定額を限度として2000万円とは別に補填されます。(詳しくは下記保険会社のページをご覧ください)
4)2回の現場検査と保証書。
工事内容を確認する意味で、基礎工事と上棟時の2回の現場検査が行われ、合格すると完成引き渡し時に保険会社から「保証書」といった形の書類が、住宅会社を経由する形で注文者あるいは購入者に手交されます。
【重要:ただし、工事途中で加入することは出来ませんから、着工前に事前にどういった保険に加入しているのか確認をしておきましょう。】
5) 相手が瑕疵を認めないとどうなるの。
今までもっとも問題だった建築会社が瑕疵を認めないときは、
・住宅紛争処理支援センターの無料相談を受けられる。
((財)住宅リフォーム・紛争支援センターが窓口)
・各都道府県に設けられた弁護士会のあっせん、調停などを安価に費用で受けられる。(数万円程度)
といったことが出来るようになりました。
6)保険金はだけが支払うの
保険金は、住宅会社が支払います。2000万円前後の建物で、保険金は概ね10万円程度ですから、いままでの民間の10年保証とあまり変わりません。ただ、保険金は業者が支払うと言いつつ、売価に転化されるのはあり得ることですが・・・・
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